意外と知られていない離婚と妻の連帯保証人

協議離婚などであっさり離婚するのはよいのですが、その際に意外と忘れているのが家やマンションを購入したときに配偶者の妻が連帯保証人になっていたりすることです。

離婚をしたからといって自動的に連帯保証人から外れるわけではありません。

連帯保証人を外さないままに離婚すれば、夫がローンを滞納したときなどは連帯保証人である元妻に督促状が届くことにもなりかねません。

離婚後にそのことに気付いても、すでに離婚が成立していれば元夫も面倒な手続きを嫌がることも考えられます。
「連帯保証人を外したいなら代わりに連帯保証人になってくれる人を立てろ」などと言うかもしれません。

住宅ローンが残っている場合にはそのローンをどうするかなどの取り決めはするでしょうが、連帯保証人までは考えないで協議離婚が成立してしまうことも多々あります。

住宅ローンの連帯保証人になっていないかなど、よく確認してください。

連帯保証人は簡単には外すことができません。誰か代わりに連帯保証人を引き受けてくれればいいのですが、なかなか難しいのが現状です。

ですから離婚する場合には基本的に住宅を売却し住宅ローンなど整理して、どちらもどちらの連帯保証人になっていないような状態を作るのがよいかと思います。

自営業の方などは住宅ローンだけでなく、事業資金の融資を受ける際に共同経営者の妻が連帯保証していることも考えられます。

「離婚と連帯保証人」このこともしっかり覚えておいてください。


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