慰謝料とは

慰謝料とは民法における損害賠償の場合、不法行為に基づく損害賠償に分類されます。
離婚における不法行為とは相手方に責任がある行為をいい、不貞行為や暴力行為、悪意の遺棄、同居義務違反などがあります。
慰謝料とは離婚における不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭により賠償することをいいます。

不法行為を働いた相手方に責任があったとしても、一般不法行為の要件がすべて満たされなければ斟酌の余地があるとされ、慰謝料請求できないこともあります。

夫婦どちらにも落ち度はなく、同居親族の介護に疲れた場合やソリが合わないといった理由で離婚する場合には不法行為が存在しませんから慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の相場は100万円から300万円となっています。
婚姻費用や養育費は、相手方の収入などを元に作成された算定表や早見表がありますが、慰謝料には算定表や早見表はありません。
慰謝料の額は両者の平等を図るためにさまざまな事情を考慮して決定します。




慰謝料請求を含めて離婚するためには始めに当事者双方で和解することを試みます。
和解が成立したら公正証書の作成依頼を行政書士さんなどに行います。

和解が成立しなかった場合や和解したくても話し合いの場がもてない場合、いきなり提訴することができません。
家事調停を行なうことができる案件に関しては調停前置主義を採用しているため、まずは調停を申し立てなければなりません。
離婚に関しては家庭裁判所が管轄になりますので家事調停になり、調停で解決しなかった場合に提訴することが可能になります。

調停において非常に重要なことは証拠です。
ボイスレコーダーやレシートなどで押さえておきましょう。

慰謝料に関するよくある質問もご覧ください。

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