妻の不倫が原因で別居、妻に生活費(婚姻費用分担)を払う必要があるか

『妻の不倫が原因で別居、妻に生活費(婚姻費用分担金)を払う必要があるか』

婚姻費用とは、結婚生活をしていく上で必要な費用です。民法で夫婦はお互いに助け合わなくてはいけないと決められているので、別居していても婚姻費用は払わなくてはなりません。

妻の不倫が原因であっても、同じことです。これが離婚に向けての別居だとはっきりしていても、支払わなければなりません。結婚している以上はこの義務から逃れられないようです。

相手が悪くて別居しているのにと納得いかないかもしれませんが、婚姻費用分担金を払いたくなければ早く離婚するしかないようです。


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