不倫の証拠集めはプライバシーの侵害になるか

『夫の不倫の証拠を探して夫の私物をチェックしているが、これはプライバシーの侵害となるか』

夫の私物をチェックするのは厳密にはプライバシーの侵害になるようですが、不貞行為の証拠探しの為という正当な理由があれば、罪に問われないようです。

何より、不貞行為をしている方がプライバシーの侵害より違法性が高いといえます。

不倫の証拠として強力なのは、ラブホテルに2人で出入りしている写真や映像ですがこれは自分では難しいでしょう。
自分で集められる証拠としては、不倫相手と行ったと思われるレストランやホテルの領収書のコピーを取る、行動の記録をメモする、パソコンや携帯電話のメールのチェック(画面のコピー)、クレジットカードの明細書などでしょう。


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