一度の不倫で財産分与をもらえずに離婚しなければならないか

『一度の不倫で財産分与をもらえずに離婚しなければならないか』

一度の不倫というだけで、離婚の事由と認められることはないようです。
しかし、その不倫によって夫婦関係が破綻したのなら、婚姻を継続しがたい重大な事由とされ、離婚が認められる可能性があります。

財産分与は結婚中に形成した財産を貢献度に応じて分けることで、不倫していた有責配偶者だから少なくなるということはありません。

しかし、財産分与とは別に配偶者から慰謝料を請求される可能性はあります。


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