宝くじも財産分与の対象になる?

婚姻期間中に宝くじを買って、たまたまその宝くじが1等3億円で当たったとします。

その際の当せん金は、離婚の際に財産分与の対象となるか? という点に関して調べてみました。

宝くじの当せん金も財産分与の対象となる

例えば、夫が宝くじを買って3億円を当てたとします。

その当せん金で家を買い、最終的に離婚となりました。

その際の財産分与ですが、判例では、宝くじが当たったのは夫がコツコツ買い続けたからであり、2分の1ルールは適用されないとして夫6割、妻4割となったようです。

まぁ4割でも1億2千万円ですから十分かとは思いますが、私個人としては2分の1ルールが適用されてもいいのではと思いました。

これは妻が宝くじを買っていても同じで、夫と離婚することを夢見て宝くじを買っていたとします。

1等が当たって離婚する、となったとき、当せん金の半分は俺のものだ、と夫から裁判を起こされることもあるのです。

で、そうなると離婚する夫に当せん金の何割かを離婚の際に渡さなければなりません。

ですから、宝くじが当たっても離婚するようなことを考えているのでしたら、相手に見つからないように、隠しておくのがよいかと思います。

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