慰謝料不払い時の給料差し押さえ

『不倫相手の妻から300万円慰謝料請求され、払わなかったら給料を差し押さえると言われた。可能なのか』

裁判で慰謝料が認められると、慰謝料が支払われない場合は給料を差し止めることができます。

また、示談でも決まった内容を執行認諾文言付公正証書にすると、裁判の判決と同じように強制執行できるので、支払わなかった場合給料を差し押さえられます。

今の慰謝料の額は段々低額化傾向のようで、50万円から100万円のようです。裁判になればそれぐらいの金額に落ち着くと思います。


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