離婚に強い弁護士の選び方

未成年者との不倫、未成年者に慰謝料請求できるか

『夫が18歳の未成年と不倫しました。不倫相手は夫が結婚していると知っていたのに付き合っていました。未成年でも慰謝料を請求できますか』

18歳であれば未成年でも責任能力はあるとみなされるので、慰謝料を請求できます。

不倫はあなたの夫と未成年の女性の共同不法行為ですが、大人で結婚もしている男性と未成年の女性の不倫でどちら責任が重いかと言えば、やはり男性側でしょう。

未成年ですからもともと資産もないでしょうし、責任の重さ等からかんがえても、慰謝料の金額は取れたとしてもあまり高くないでしょう。