一回だけ不倫をした場合、不倫相手は慰謝料を請求されるか

『夫が不倫していて、自分も一回だけ不倫した。不倫相手は夫から慰謝料請求されるのか』

一度だけでも、不倫していた事実が認められれば慰謝料を払わなければならないでしょう。
回数が問題ではなく、不貞行為をしたという事実が問題だからです。

しかし、夫も不倫しているのならば夫もしくは夫の不倫相手に慰謝料請求をすれば、夫側も痛み分けということで慰謝料請求を引っ込めるかもしれません。

ちなみに夫が不倫していたから、自分も不倫したという話は通らないようです。


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