結婚を約束していた不倫相手に逃げられた場合の慰謝料

『既婚者だが離婚予定で独身男性と交際していた。結婚を約束していたのに妊娠を伝えたら、別れると言われた。慰謝料を取れるか』

婚約を不当に破棄された場合は慰謝料を請求できるようです。

さて、婚約とはどうのような状態をいうのでしょうか。

調べたところ

婚約には婚約指輪や結納が必要ではないようです。お互いに明確に結婚の意思があるならば、婚約していると認められるようです。具体的にはお互いの親に紹介した、結婚式場の予約をした、結納を交わしたり婚約指輪を贈ったなど結婚に向けての明確な意思が表れている行為です。

あなたが既婚者であったことから、相手の男性は結婚の意思がなかったと言い逃れるかもしれません。普通、結婚している人と結婚をしようと思いませんから、その主張は妥当とされます。その不利な状況を覆すほどの婚約をしていた証拠を示さなければ、慰謝料は難しいでしょう。


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